自分の車を廃車する際に気になるのが税金の支払いや還付。
特に税金の支払いに関しては過敏になりますが、この税金を支払っていない状態で廃車にすることはできるのでしょうか?
今回はそんな税金が未払いの際にどうやって廃車にするかを書いていきます。
税金が未納の場合でも廃車は可能
まず結論から言いますと、税金が未納の場合でも廃車は可能です。
しかし2年を超えて税金を滞納している場合はこの限りではなく別途対応が必要となってきます。(後述)
この2年を超えているかどうかがキーポイントで、手続きが全く異なってくるので、まずはどれぐらい未納があるのか確認をしましょう。
未納分がどれぐらいあるか調べる方法
未納分の確認ついては、廃車にする車が普通自動車か軽自動車で確認する先が変わります。
- 普通車:自動車税事務所
- 軽自動車:市区町村の税務課
それぞれ確認先がことなるので、注意が必要ですね。
上記の場所へ電話で連絡し、自分のナンバープレートを伝えるだけで今現在の納税状況(滞納額や滞納期間など)を教えてくれます。
また上記以外にも知る方法はあり、毎年送られてくる納税通知書の右上欄で、どの年度の納税がされていないか確認することも可能です。
とにかく早急に廃車にすべき
そして税金が未納の場合はすぐにでも廃車にすべきです。
というのも、自動車税は月割りで課税されていくので、乗らない車に関しては少しでも早く廃車手続きを行って課税額を下げた方が、余計な出費がなくなります。
ただ納税を忘れていたということであれば問題ないのですが、支払いが厳しくて支払っていないかったのであれば、まずは余計な出費を抑えるためにも、なるべく早く廃車の手続きをとりましょう。
税金は車を廃車にしても逃れられない
自動車税はいかなる場合であっても、廃車にしたとて支払いを逃れることはできません。
支払いが長期にわたってない場合は、口座にある貯金をある日いきなり差し押さえされたりと、生活に必要だった貯蓄まで取られる可能性があります。
幸いにも税金は相談することで支払い猶予や分納をすることもできるので、少しでも支払いを少なくする方向で考えましょう。
自動車税を当年分のみ滞納している車の廃車の方法
自動車税を当年分のみ滞納している場合は、廃車手続きを終えたあとに滞納分の税金を支払うだけでOKです。
自動車税事務所は廃車の手続きをする運輸局のすぐそばにあるため、可能であれば廃車手続きと同時に支払ってしまうのがいいでしょう。
廃車と同時に自動車税の納税が難しい場合は
支払いが難しいということであれば、廃車手続きと同時に相談をするのがベストです。
いずれにせよ自動車税を滞納したまま廃車の手続きをすると、1~2ヵ月後に請求書が届くので、1~2ヵ月あればお金を用意できるということであれば、請求書を待ってもいいですね。
また、重量税や自賠責保険に加入しているのであればそれらの還付金を自動車税の支払いにあててもいいでしょう。
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自動車税を2年以上滞納している場合は別途手続きが異なる
自動車税を2年以上滞納している場合は、廃車の手続き方法が異なります。
基本的には滞納分の税金を支払った上で廃車をする・・・という流れになるのですが、状況によって対応が変わります。
その状況というのが以下3つのうちのどれかです。
- 属託保存
- 職権抹消
- 自動車税課税保留制度の適応
自動車税の滞納が2年を超えている場合は上記3つのどれかの状態になっています。
確認方法としては、普通車の場合は自動車税事務所、軽自動車の場合は市区町村の税務課です。
それぞれ電話してナンバープレート情報を伝えるだけですぐに教えてくれるでしょう。
属託保存状態の廃車の手続き方法
属託保存とは簡単にいうと、国に税金の担保として車を仮で差し押さえられているような状態です。
属託保存状態となると、未納している税金を支払わなければ廃車手続きはできません。
そのため、当年文のみ滞納している状態と廃車の手続きが違い、別の手続き方法となります。
- 車を解体し、解体報告日の情報を業者からもらう
- 自動車税事務所に解体報告日を伝えて自動車税の課税を止めてもらう
- 滞納分支払いについて自動車税事務所と相談する
- 自動車税の滞納分を支払う
- 滞納分を全て納付すると属託保存の状態が解除される
- 陸運局にて永久抹消の手続き
上記が属託保存状態の廃車手続きの流れです。
滞納分を全て支払わない限り、完全な廃車(永久抹消登録)にはなりません。
属託保存の状態でこれから手続きをする方は、まずは② の自動車税の課税を止める手続きをするため、早急に手続きを進めましょう。
職権抹消状態の廃車の手続き方法
職権抹消は車検が切れてから3年以上たった車に対して、国から強制的に抹消登録をされた状態です。
ほとんどが車検が切れてから5年たってから実行されるようですが、制度的には車検切れの後、3年で執行が可能となっています。
当然車に乗ることは当然できませんが、問題は自動車税。
しかし、職権抹消が適応されると、それまで課税されていた自動車税に関しては支払い義務はありますが、職権抹消の適応と同時に課税はストップとなります。
どちらかというと国民よりの制度なのですが、適応されるまで課税された分は必ず支払う必要があるので注意が必要です。
この職権抹消状態となった車の廃車ですが、どうやら個人ごとに個別の対応を行なっているようで、画一的な情報は存在しません・・・・
そのため、職権抹消の状態で廃車にするようであれば、まずは自動車税事務所に相談するのがベストです。
自動車税課税保留制度が適応されている場合の廃車の手続き方法
自動車税課税保留制度は車検が切れた車が廃車登録されず、ずーっと放置されている車に対して適応される制度です。
当然職権抹消と同様、自動車税は車検が切れたあとも課税するのですが、自動車税課税保留制度はすべての自治体で適応される制度ではありません。
たとえば前述の職権抹消は車検切れ3年以降から適応・・・といった画一的なルールがあります。
しかし、この自動車税課税保留制度は各自治体で、制度の有る無しの差があるのと、適応される内容も異なってきます。
そのため、自分が住む土地に制度があるのか、どういったルールかについては各自治体の税務窓口に確認をしましょう。
税金が未納の車の廃車まとめ
税金が未納の場合は2年以上滞納しているかがキーポイントです。
当年分だけであれば通常通り廃車後、未納分の税金を納付するだけでOKですが、2年以上となると状況によって手続きが変わってきます。
そのため、未納分があればまずは自治体窓口に確認をして、自分が今どういった状態で滞納期間や未納分を確認するのが先決です。
また、余計な課税をされないためにも、状況の確認がすんだらできるだけ早く自動車税の課税を止めましょう。
車種にもよりますが、ひと月違うだけで結構な額になるので、支払いの相談も大事ですがまずは課税のストップが最優先ですね。
税金はどういった状況であっても支払う必要があります。
なるべく少なくなるよう、早急に手続きを進めましょう。