親や子供、家族名義の車でも名義変更した方が良いの?

父親名義の車だけど実際に運転してるのは息子で・・・

こういったケースはよくありますが、家族間で車によく乗る人が変わった場合は名義変更はしておいた方がいいのでしょうか?

今回はそんな家族間の名義変更にあわせて、やり方や税金の話、別居時の手続きについても詳しく書いていきますね。

目次

家族間でも名義変更しておいた方が良い理由

家族から車を貰い受ける場合、車の名義変更が必要です。

親や子供名義の車をそのまま借りて乗るということも可能ですが、メインで車に乗る人が変わる場合は、名義変更をしておいた方が絶対的にメリットがあります。

ここではいくつかメリットをご紹介しますね。

  1. 家族間で税金等でモメる事がなくなる
  2. 保険が安くなる場合がある
  3. 車を乗り換えたくなった場合も手続きがスムーズ

 

①家族間で税金等でモメる事がなくなる

父親の車を乗り回していましたが、税金や車検料のことで、どちらがいくら払うかモメました。

それはもうモメにモメて、結局私が多く払うことになったのですが、自分がほとんど乗っていたので当然ですね。

家族であっても、お金が関わるとシビアになる家庭もあると思うので、自分がメインで車に乗る場合は、いっそ名義変更して所有を明らかにしてしまった方が気持ち良いでしょう。

不要な軋轢を生まないためにも、だれが所有者かはっきりさせておいた方が良いですね。

 

②保険が安くなる場合がある

父親の車を子供が乗る場合、所有者以外の人間が乗るので、その分も保険を適応させるとなると、保険の範囲が広がって保険料金が上がるケースがあります。

私の場合は車の名義を自分にして保険も自分名義、適応範囲は自分のみにしたことで、結果的に保険料が安くなりました。

むしろ保険料を安くするために名義変更をしたと言っても過言ではないです。

このあたりは保険会社との兼ね合いにもなるので、ケースバイケースですが、一度契約している保険会社に相談してみても良いかもしれません。

契約段階で適応範囲を広くとっている場合は、自分だけにするだけで、毎月の保険料が結構安くなるという事もあると思います。

 

③車を乗り換えたくなった場合も手続きがスムーズ

自分の名義であれば、車の乗り換えもスムーズに進みますが、自分の名義ではなかった時は面倒なことこの上ないです。

というのも、自分名義であれば必要書類のほとんどが車内・自宅に保管しているので楽に書類が集まりますが、名義が別となると住民票の取得と委任状が必要になるのです。

せっかく家族が乗り換えや売却に賛同していても、書類がなければ車は売れません。

特にいざ車を売るとなった際に、自分も家族も働きに出ているという場合は余計にそう思う事が多いです。

仕事から帰ってくると役所が閉まっていますし、土日はもちろん窓口が空いていません。

なので必要な書類を取りに行くにあたり、わざわざ平日に休みを取るか、午前休の取得が必要となってくるのです。

書類関係を集めるのは本当に面倒なので、名義変更はできるときにやっておいた方が良いですよ。

このように、家の車を自分がメインで乗る場合は名義変更をしておいた方が、後々余計な手続きをせずにすみます。

逆に名義変更をしない場合、いざという時にデメリットが降り掛かるというケースもあります。

万が一の場合に、災難が降り掛からないよう、家族間で話しあって、必要であれば名義変更はやっておいた方が良いですね。

また、名義変更が面倒という方は、これを機会に売却するというのもアリでしょう。

>>親や子供、家族の車を高額で売る唯一の方法

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軽自動車と普通車、家族の車を名義変更する際の手続き方法

家族の車を名義変更する際は、軽自動車や普通車に関わらず特別な手続きは必要ありません。

一般的な名義変更の方法と同じで大丈夫なので、『家族だから』というのは関係ないですね。

ここでは念のため家族の車を名義変更する時の、軽自動車と普通車の違いとご紹介します。

  • 軽自動車と普通車では申請先が違う
  • 必要書類の一部が違う

上記の2点が主に違うのですが、それぞれ説明しますね。

 

軽自動車と普通車では申請先が違う

  • 軽自動車:軽自動車検査協会
  • 普通車:陸運局

軽自動車は軽自動車検査協会というところに申請が必要で、普通車の場合は陸運局に申請します。

陸運局が割とメジャーなので、たまに軽自動車であっても陸運局に行こうとする方がいるので、注意しましょう。

 

軽自動車と普通車では必要書類が一部違う

書類名普通車軽自動車
車検証
旧所有者の印鑑証明
新所有者の印鑑証明
旧所有者の印鑑
新所有者の印鑑
旧所有者の委任状
新所有者の委任状
譲渡証明書
新所有者の車庫証明
申請書(OCR1号)
自動車税・自動車取得税申告書
手数料納付書
ナンバープレート
自動車検査証記入申請書
軽自動車税申告書
自動車取得税申告書

上記が普通車・軽自動車の名義変更に必要な書類ですが、普通車の場合は印鑑証明や譲渡証明など、軽自動車よりも必要書類は多いですね。

これは普通車が『資産』として考えられているので、必然的に書類も多くなってくるということです。

家族間で車の名義変更をするときは、『家族だから』という理由で特別な手続きが発生することはありません。

逆に一軒家で駐車場付きであれば、上記の表にある『新所有者の車庫証明』の発行の手間をスキップできるので、手続きは少なくなるケースもあるでしょう。

ここでは軽自動車と普通車の名義変更の違いをご紹介しましたが、手順ややり方の詳細を知りたい方は以下の記事がおすすめです。

>>車の名義変更ってどうやるの?普通車・軽自動車に分けて手順や方法をご紹介

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家族の車を名義変更する場合の費用

家族間であっても、名義変更をする場合は費用がかかります。

内容普通車の費用軽自動車の費用
印鑑証明発行500円〜1,200円500円〜1,200円
車庫証明発行3,000円前後500円
住民票発行200〜300円200〜300円
申請書取得と手続き550円550円
ナンバープレート変更2,000円2,000円
合計6,250〜7,050円3,750〜4,550円

上記は普通車と軽自動車それぞれの名義変更にかかる費用の概要です。

普通車の方が車庫証明発行費用が高く、全体的な費用感が高くなっています。

また、状況によっては一部手数料がかからない場合があるので、詳しく知りたい方は以下の記事を読んでみてください。

>>車の名義変更の費用っていくらぐらい?詳しくまとめてみました!

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車の名義変更を家族の代理で行う場合の手続き

車の名義変更を家族の代理で行う場合は、必要書類と合わせていくつか必要なものがあります。

  1. 委任状
  2. 代理人の印鑑
  3. ※同意書

上記の3つないしは2つがプラスで必要なものです。

本人とは別の人間が手続きをするので、本人から依頼された人間であるか証明をする事が必要ということですね。

それではそれぞれ詳しく説明していきます。

 

必要なもの1:委任状

本来であれば、運輸支局や軽自動車検査協会には、新旧名義人が出向く必要があります。

しかし新名義人のみで手続きをすませる場合は旧名義人からの委任状が必要です。

委任状はオンラインからダウンロードして印刷し、記入と押印だけで使用が可能です。

委任状に押印する印鑑について

委任状に押印する印鑑は、印鑑証明の印鑑と同じものにしましょう。(普通車の場合のみ)

普通車の場合は印鑑証明並びに実印が必要となるので、委任状に押印する委任者(委任『する』人)の印鑑は実印でなければなりません。

 

必要なもの2:印鑑

新名義人の代理人として、手続きをすすめる場合は代理人の認印が必要となります。

父親の車を子供に名義変更したい、けれども父親も子供も忙しくて手続きができない・・・。

そんな時に母親が変わって運輸支局で手続きを進める場合は、母親の認印が必要になるということです。

 

※必要なもの3:同意書

車の新名義人が未成年となる場合は、親権者もしくは法定代理人である後見人の同意書が必要です。

お子さんが未成年で、家の車の所有者にしたい場合は、必ず用意しておきましょう。

まとめると、普通車の場合は委任状の旧所有者欄は実印、代理人としての印鑑は認印でOK、軽自動車の場合は両方とも認印でOKです。

印鑑周りはややこしいので、書類を手元に置いた状態で、申請先(陸運局など)に電話で確認しながら押印するのがいいですね。

実印の登録変更をしたい時は

実印の登録変更、つまり改印をしたいときは、住まいの役所で手続きを行います。

具体的には、役所に出向く→窓口で印鑑登録の廃止手続き→新しい印鑑を登録申請の順です。

必要なものは、顔写真付きの本人確認書類と、新旧実印と印鑑登録証明書と数百円の手数料が必要となるので、用意してから役所に行きましょう。

 

 

別居か同居で名義変更の手続きは変わるのか?

同居の場合は特に通常の手続きと変わりありません。

理由としては、特別な理由がない限り名義変更後も同じ車庫で車を保管するからです。

しかし、別居となると少し話しが違ってきます。

同居と違い、車庫証明が必要となるケースがあるのです。

 

別居の場合に手続きが変わるケース

  • 自宅から半径2kmを超えるところに家族が住んでいる場合
  • 家族の別居先が県外となる場合

上記2つのケースどちらかに当てはまる場合は、車庫証明もしくはナンバープレートの変更が必要です。

車の保管場所は自宅から半径2km以内と決まっていて、別居先の家族がこの境界を超えている場合、車庫証明の取り直しが必要です。

また、別居先の家族に名義を移す際、相手が県外の場合は運輸支局の管轄が変わるので、ナンバープレートの変更も必要になります。

手続き自体は通常の流れと同じですが、自宅から2kmを超えた場所に住んでいるのか、名義を移す先の家族が県外かどうかで必要書類が少し変わります。

県外にいる家族に名義変更する場合は、問答無用でナンバープレートの変更が必要ですが、自宅2km以上離れているかどうかはわかりづらいですよね。

なので車庫証明の取り直しが必要かどうかは、別居先の家族が住まう場所の管轄の警察署に一度確認をしてみましょう。

 

 

家族間で車の名義変更をする時の贈与税と取得税

車を家族間で名義変更する場合、税金が気になりますよね。

自動車税贈与税取得税など車に関わる税金はいくつかあります。

自動車税の支払いは車検に必ず必要なので、車検前に支払っておけば特に名義変更にあたって差し支えはないでしょう。

反対に気になるのは贈与税、そして取得税。

これら2つの税について、それぞれ詳しく説明しますね。

 

車の譲渡にあたって贈与税がかかるケースがある

贈与税は資産を譲り受けた際に発生する税金です。

車も例外ではなく、車の資産価値によっては贈与税がかかります。

たとえば車を含めて1年間(当年1月1日〜12月31日)の間に110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税が発生します。

この110万円は控除の金額で、仮に車を含めて200万円の贈与を1年間に受けた場合・・・

(200万-110万)× 10%=9万円の贈与税が課税されます。

自己申告だから贈与税は払わなくても大丈夫!みたいな声もありますが、場合によっては脱税にもつながるので、110万円を超える場合は必ず申告しましょう。

また、税金がかかるのであればいっそ売却して、名義変更先の家族が売却額で新しい車を買うというのも手です。

名義変更して譲渡するにしろ、売るにしろ、自分の車の価値を知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

>>【自分の車を売りたい方に】愛車の相場は今いくら?愛車を最高額で売る裏ワザ

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名義変更で自動車取得税が課税される

自動車を譲り受ける場合は、自動車取得税も課税され、以下がその計算方法です。

自動車取得税の計算方法

課税標準基準額 × 残価率 = (取得価額 + 付加物) × 3% = 自動車取得税額

課税標準基準額は名義変更する車の新車価格の90%の額になり、そこに自動車の経過年数から算出される残価率というものを掛け、取得価額を算出します。(1,000円未満は切り捨てです。)

残価率は以下の表で確認してください。

経過年数普通車の残価率軽自動車の残価率
1年0.6810.562
1.5年0.5610.422
2年0.4640.316
2.5年0.3820.237
3年0.3160.177
3.5年0.2610.133
4年0.2150.1
4.5年0.177
5年0.146
5.5年0.121
6年 0.1

上記残価率を掛けて出したものが取得価額です。

そしてさらに取得価額に付加物というオーディオなどの価格を加えたものに、0.03を掛けたものが自動車取得税額となります。

ただし、取得価額が50万円以下の場合は免税となるので、あらかじめ取得にかかる税金を計算して、税金がいくらかかるか計算しておくと良いでしょう。

家族間で名義変更となると、贈与税と取得税が課税されますが、実際に課税されるかどうかは車の価値次第です。

新車を購入してすぐに名義変更となると、上記の2つの税が課税されるケースが高いので、そうなった場合は一度売却して、新たに買い直すのがいいですね。

 

 

親や子供、家族名義の車でも名義変更した方が良いの?まとめ

車を家族間で譲る場合でも名義変更の手続きは必要です。

多くの家庭では面倒だから父親名義でも子供が乗っていたりしますが、保険が高くなったり、車関連のお金でモメたりと良いことはありません。

可能であればメインで車を乗る人に、その都度名義を変えて乗る方が、あとあとモメることもなく車を管理できるでしょう。

また、名義変更するのであれば、税金関連には気をつけておいた方がいいですね。

自動車取得税は平成31年で廃止の予定ですが、今後いつまた課税が始まるとも限りません。

いずれにせよ、変更前に課税対象となるかどうかだけでも確認しておきましょう。

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